特定非営利活動法人長野県NPOセンター

定 款 

 


  第一章 総則

(名称)

1条 この法人は、特定非営利活動法人長野県NPOセンターと称す。英文名は、Nagano  NPO  Center とする。

 (事務所)

2条 この法人は、長野県長野市に事務所を置く。

 (目的)

3条 この法人は、地域における民間非営利組織活動の発展を目指し、市民セクター自らの手による民間支援組織として、新たな市民社会の実現に向け、民間非営利組織が、地域や分野を越え幅広く活動するための基盤づくりを進めると共に、企業や行政とのパートナーシップの形成を促進することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)

4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の特定非営利活動を行う。

(1)   まちづくりの推進を図る活動

(2)   職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(3)   特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表にある1〜16に掲げられた活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。

 (事業)

5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、前条に関わる次の事業を行う。

(1)   民間非営利組織の基盤強化に必要なNPOに関する情報提供

(2)   民間非営利組織の基盤強化に必要な調査研究

(3)   活動相談・起業家支援

(4)   新たな市民社会を担う人材育成・組織運営支援

(5)   各団体、個人に関するデータベース作成及びネットワークづくり

(6)   企業と行政との継続的なパートナーシップの促進

(7)   行政とNPOとの協働及び行政施策についての提言

(8)   民間非営利組織の基盤強化に必要な、資金融資、
資金補助、物品提供、人材紹介などの支援

(9)   その他、第3条の目的を達成するために必要な 

  事業。

 

   第二章 会員

 (種別) 

6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。

1)正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人

  または団体で、総会における議決権を有するもの。

2)情報会員 この法人の目的に賛同し入会した個人または団体。

3)賛助会員 この法人の活動を賛助する個人または団体。

2  正会員の総会における議決権は、会費の口数に関わらず、1会員1票とする。

 (加入)

7条 この法人の会員になろうとするものは、以下の手続きを経なければならない。

1)正会員になろうとするものは、別に定める入会

申込書と入会費を事務局に提出しなければならな

い。

2)情報会員・賛助会員になろうとするものは、別

に定める入会申し込み書を事務局に提出しなけれ 

ばならない。

(会費)

8条 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。

 (退会)

9条 会員は別に定める退会届けを代表理事に提出し、任意に退会することができる。

2  会員は次の各号のいずれかに該当したとき、退会したものとみなす。

11年以上会費を滞納し、理事会において支払い意志がないと認定した者

2)本人が死亡し、または正会員である団体が解散

 したとき

3)個人または団体が破産宣告を受けたとき

(除名) 

10条 会員が次の各号のいずれかに該当したとき、総会の3分の2以上の議決を経て、除名することができる。

1)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する 

 行為をしたとき

2)この定款等に違反したとき

(提供金品の不返還) 

11条 既納の会費、その他の提供金品はこれを返還しない。

 

 

   第三章 役員

 (種別及び選任)

12条 この法人に次の役員を置く。

理事 3名以上

監事 1名以上

2 理事のうち、1名を代表理事、10名以内を常務理事とする。

3 理事は正会員(団体は、その代表者または役員)の中から総会の議決により選任する。

4 代表理事及び常務理事は理事会において互選する。

5 監事は総会にて選任する。

6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

7 それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 (職務)

13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、代表理事を補佐し、理事会の決定に基づきこの法人の業務を処理し、代表理事に事故あるとき、または欠けたときは、予め定めた順位により、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

1)理事の業務執行の状況を監査すること

2)この法人の財産の状況を監査すること

3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業

務または財産に関し不正の行為または法令若しく 

は定款に違反する重大な事実があることを発見し

た場合は、これを総会または所轄庁に報告すること

4)前号の報告をするため必要がある場合には、総

 会を招集すること

5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の

状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

 (任期)

14条 役員の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会の終結するときまでとする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。

役員は、辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまではなおその任にあるものとする。

 (欠員補充)

15条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)

16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても総会において出席者の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。

1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられない 

 と認められるとき

2)職務上の義務違反、その他理事としてふさわし

 くない行為があると認められるとき

 (役員の報酬)

17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員は、業務遂行に要した費用を受け取ることができる。

 

   第四章 総会

 (種別)

18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)

19条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)

20条  総会は、この定款に規定するものの他、次の事項について議決する。

(1)   入会金及び会費の額

(2)   その他理事会が認める重要事項

 (招集)

21条 総会は、第13条第4項第4号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、総会を招集するにあたり、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに正会員に通知しなければならない。

 (開催)

22条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後、3ヵ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

2)正会員総数の5分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

 (議長)

23条 総会の議長は、出席した正会員の中から代表理事がこれを指名する。

 (議決)

24条 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意を持って表決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 (表決権等)

25条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該正会員は、第49条の規定の適用については出席したものとみなす。

 (議事録)

26条 議長は、総会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。

 

   第五章 理事会

 (構成)

27条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

28条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

1)総会に付議すべき事項

2)総会の議決した事項の執行に関する事項

3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関す 

 る事項

 (開催)

29条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1)代表理事が必要と認めたとき

2)理事総数の3分の1以上から招集の請求があっ

 たとき

3)第13条第4項第5号の規定により、監事から招

 集の請求があったとき。

(招集)

30条 理事会は、代表理事が招集する。

 (議長)

31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。または、代表理事の指名による。 

(議決)

32条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (表決権等)

33条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。

3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

34条 議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。

 

 

   第六章 評議員会

(設置)

35条 この法人に、評議員会を置くことができる。

(構成)

36条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員は、会員(団体は、その代表者または役員)の中から理事会の議決により選任する。

3 評議員は、理事会が必要と認めた場合において、その総数の2分の1以内で会員外から選任することができる。

 (権能)

37条 評議員会は、この法人の事業内容について評価、助言、提言を行う。

 (開催)

38条 評議員会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

 (組織及び運営)

39条 評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

 

   第七章 事務局

 (設置及び職員の任免)

40条 この法人に事務局を置く。

2         事務局に日常業務を遂行するスタッフを置く。

3         スタッフのうち、事務局を統括するもの1名を事務局長、事務局長を補佐するもの若干名を事務局次長とする。

4         事務局長及び事務局次長は理事会が任免し、その他のスタッフは事務局長が任免する。

(組織及び運営)

41条 

 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

 

  

 

 

 第八章 資産及び会計

 (資産の構成)

42条 この法人の資産は、次の各号をもって構する。

1)会費

2)寄付金品

3)財産から生ずる収入

4)事業に伴う収入

5)その他の収入

(資産の管理)

43条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決による。

2 この法人の経費は資産をもって支弁する。

 (会計の原則)

44条 この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 (事業計画及び予算)

45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の議決を経、通常総会で報告しなければならない。

 (事業報告及び決算)

46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事業年度及び会計年度)

47条 この法人の事業年度及び会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

   第九章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

48条 この定款を変更するときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第253項に規定する軽微な事項を除いて長野県の認証を得なければならない。

 (解散及び残余財産の帰属)

49条 この法人は、次の事由により解散する。

1)総会において正会員総数の4分の3以上の議決

 を経たとき

2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が

 不能であり、長野県の認定を得たとき

3)正会員の欠亡

4)合併

5)破産

6)長野県による設立の認証の取り消し

2 この法人が解散したときに残存する財産は、合併または破産による解散の場合を除き、長野県に譲渡するものとする。

 (合併)

50条 この法人が合併するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ長野県の認証を受けなければならない。

 

   第十章 公告の方法

 (公告の方法)

51条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

 

第十一章 雑則

 (細則)

52条 この定款の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

   付 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次の者とする。(省略)

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001年の通常総会の日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度及び会計年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から2000年の331日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第7条第1号及び第8条の規定にかかわらず、次の額とする。(省略)

7 この定款は2001727日に改正、施行する。

8 この定款は2004521日に改正、施行する。