| ◆ この法律の目的は? |
ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行う団体に、広く法人格を取得する道を開いて、その活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。
ここで言う公益とは、公益=国益ではなく、「不特定多数のものの利益」を指します。 |
|
| ◆ NPO法人になるには? |
NPO法人として法人格を取得するためには次の要件を満たす必要があります。
ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
イ 営利を目的としないものであること。
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
カ 特定の公職者(候補を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
キ 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
ク 10人以上の社員を有するものであること。
これらの要件を満たしていれば、設立にあたって、基金や資本金などは不要、手数料も必要ありません。 |
|
| ◆ 特定非営利活動とは? |
特定非営利活動とは、次の17の活動のいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
高齢者・障害者への介護サービスの提供、難病者への支援、薬物依存症のケア、点字・手話のサービス、公衆衛生の啓発、薬品の情報提供など、広く保健・医療・福祉に関する活動が該当します。
2. 社会教育の増進を図る活動
「社会教育」というのは広い概念で、学校以外で行われている「学校教育」以外の教育活動を指します。消費者教育活動、フリースクール、生涯学習の推進などの活動が入ります。
3. まちづくりの推進を図る活動
「まちづくり」とは、一定の地域に暮らす人々が、より人間らしく生活していくことを目的としたさまざまな活動を指します。地域おこし、町並み保存、地域情報誌の発行などの活動を指します。
4. 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
郷土資料館や歴史館、演劇鑑賞会、市民音楽団、芸術家の支援、スポーツ大会の運営、スポーツ指導・教室、地域のスポーツチームなどの活動が該当します。
5. 環境の保全を図る活動
野鳥の保護、森林保全、河川の浄化、水質汚染調査などの自然環境の保全だけでなく、ペットの保護、リサイクル運動、騒音被害を減らす運動など、動物保護や住環境の保全を図る活動も該当します。
6. 災害救援活動
災害の救援に関する直接的・間接的な活動が幅広く該当します。災害の予防や災害被害者への支援活動もこれに該当します。
7. 地域安全運動
地域における、犯罪・事故の予防、犯罪・事故被害者の援助、犯罪を行った者の更生、交通安全の確保などの活動がこれに該当します。
8. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
差別をなくす活動、マイノリティの権利擁護、人権に関する啓発活動、冤罪の裁判支援などの人権を守る活動や、軍縮、戦争の記録、核兵器に反対する活動など、平和を推進する活動が該当します。
9. 国際協力の活動
難民の支援、途上国における教育や生活支援などの活動のほか、国内での開発教育、留学生支援、帰国者の援助、国際交流、文化交流などの活動が該当します。
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
性差別をなくす活動、女性の自立支援、セクシャルハラスメントを防止する活動など、男女が均等に利益を受け、責任をもつ社会づくりをめざす活動が該当します。
11. 子どもの健全育成を図る活動
いじめの相談、保育所の運営、学童保育、帰国子女のサポート、子どもへの野外学習を提供する活動、遊びの伝承など、子どもの育成を目的とした活動が広く該当します。
12. 情報化社会の発展を図る活動
インターネットなど、新しい情報通信技術手段の地域での有効な活用や技術的な格差の解消を図り、情報化社会の発展を促進する活動が広く該当します。
13. 科学技術の振興を図る活動
大学の関係者が各自の研究を基に、平和で豊かな市民生活を築くための科学技術の普及を図るような活動が該当します。
14. 経済活動の活性化を図る活動
ベンチャー教育等、起業活動の環境整備を図り、例えば商店街の活性化を通じて利益だけを望むのではない地域全体の人と人の関係を重視した経済活性化の促進を図る活動などが該当します。
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
社会や個人の求める様々な職業分野や就労形態を整備し、就労を支援するために年齢、性別、国籍などの区別なく訓練の機会を提供するような活動が該当します。
16. 消費者の保護を図る活動
消費者に対して商品の科学的な情報提供、商品知識の普及を図り、例えば一方的な物の消費ではなく資源が循環する継続的な社会生活を推進する活動などが該当します。
17. 上記の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
NPO団体への助成活動、運営相談、ボランティアの派遣、情報提供など、1〜16の活動を行う団体への支援活動が該当します。
|
|
| ◆ 法人設立の手続きは? |
| 法人設立の手続きは、申請に必要な書類の原案を作成し、設立総会で法人化する意志を決定したうえで、以下のような流れを経て法人設立を完了することができます。 |
 |
|
| ◆ 法人申請に必要な書類とは? |
法人申請に必要な書類は、次の1〜16の各書類です。
これらの書類のうちで最も大切なのは「定款」です。
一度決めたら変更には総会の了承が必要ですし、所轄庁にもう一度審査されることになるからです。
1. 設立認証申請書
2. 定款
3. 役員名簿
4. 各役員の就任承諾書
5. 各役員の住所を証する書面
・住民票などです。
6. 各役員の宣誓書の謄本
・各役員が自ら法律に定められた役員の欠格事項に当てはまらないことを宣誓し、団体または団体の代表に対して宣誓書を提出し、団体の代表がそれをとりまとめ、その写しを所轄庁
(県)に提出します。
7. 役員のうち報酬を受ける者の名簿
8. 社員のうち10名以上の者の名簿
・社員とは「総会で議決権を持つ会員」のことです。
9. 法人格取得要件のうち一定の事項に該当することを確認したことを示す書面
・法人格取得要件のうちの一定の事項とは、次の3つのこと。
〇宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
〇特定の公職者(候補を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
〇暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
10. 設立趣旨書
11. 設立者名簿
12. 設立総会などの議事録の謄本
13. 設立当初の財産目録
14. 設立当初の事業年度を記載した書面
15. 設立の初年および翌年の事業計画書
16. 設立の初年および翌年の収支予算書 |
|
| ◆ 法人の管理・運営に関する制約とは? |
NPO法人の管理・運営に関しては、次のような制約があります。
< 役 員 >
・法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
・理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
・役員になれる人については、親族の数など法律で一定の制限が設けられています。
< 総 会 >
・法人は少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。
< 収益事業 >
・法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を特定非営利活動事業に充てるため、収益事業を行うことができます。この場合、収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
< 会計原則 >
・法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
< 情報公開 >
・法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を作成し、定款などとともに事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。また、県にもこれらの書類を提出する必要があります。
・提出された書類は、県(生活文化課)でも閲覧することができます。
< 監 督 >
・法令違反等一定の場合には、県は、その法人に対し、@報告徴収、A検査、B改善命令、C設立認証の取消しをすることができるようになっています。
|
|
| ◆ 税制上の取扱いは? |
法人税・法人事業税
・公益法人と同様に、法人税に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。
・それ以外の所得に対しては非課税です。
・課税される場合の税率は株式会社等の普通法人と同じです。
法人住民税(県民税・市町村民税)
・収益事業を行っている場合は均等割と法人税割が課税され、収益事業を行っていない場合は均等割のみが課税されます。
・なお、県では、収益事業を行っていない法人に対しては、県民税の均等割を減免することとしています。(減免を受けるためには申請が必要です。) |