| (趣旨) |
| 第1 |
長野県内NPOの会計及び経営実態について検討し、情報公開に基づく健全なNPO経営が行われるよう、各種方面に助言及び提言するため、NPO会計専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)を設置する。 |
| (検討事項) |
| 第2 |
専門家委員会は、「NPO支援に向けた会計講座及び会計相談のあり方」について検討を行う。 |
| (構成) |
| 第3 |
専門家委員会は、NPOの会計に係る専門家、NPOの経営アドバイスに係る専門家、行政のNPO担当者、NPO支援機関の者から成る委員で構成する。 |
| 2 |
委員は、長野県NPOセンター代表理事が選任し委嘱する。 |
| 3 |
委員の任期は毎年度3月末日までとし、再任を妨げない。 |
| (運営) |
| 第4 |
専門家委員会に委員長及び副委員長を置く。 |
| 2 |
委員長及び副委員長は、委員の互選とする。 |
| 3 |
委員長は会務を総理する。 |
| 4 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
| 5 |
専門家委員会は委員長が招集する。 |
| 6 |
専門家委員会の事務局は長野県NPOセンターが担う。 |
| 7 |
委員長は、必要があると認めるときは、専門家委員会に構成員以外の者の参加を求めることができる。 |
| (他機関との連携) |
| 第5 |
専門家委員会は、長野県NPO活動推進室等の行政機関と連携を密にし、効果的な事業の実施に努めるものとする。 |
| (その他) |
| 第6 |
この要綱に定めるもののほか、専門家委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 |
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| 附則 |
| 1 |
この要項は、2002年12月20日から施行する。 |
| 2 |
この要項は、2004年7月26日から改正・施行する。 |
| 3 |
この要項は、2005年12月19日から改正・施行する。 |
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特定非営利活動法人 長野県NPOセンター |